友人や親戚で遠出の機械などに、「ひとりに運転を任せて悪いなあ」と、ドライバーの交代を
買ってでることはありませんか?実はこれ、注意が必要です。
他人の車を運転するときは、自動車保険(任意保険)が「他人が運転してもOK!」なものか確認しておくことが大切です。
万が一のとき、対象外で保険金が下りないと、事故対象(人・物の持ち主)に迷惑をかけてしますことはもちろん、
ご自分にとっても困った事態になります。どんな保険がかけられていれば運転してもOKか確認してみましょう。
①友人・知人が加入している自動車保険で適用がされる場合
保険の「補償される運転者の範囲」を確認しましょう。自動車保険は「運転者限定」や「年齢条件」を
設定すると保険料が割引される一方で、補償対象となる運転者の範囲や年齢範囲が限定されます。
基本的な運転者の範囲は4つ。①乗る人を限定しない「限定なし」②同居の親族・別居の子供(未婚)まで
対象に含める「家族限定」③本人と配偶者を対象とする「本人・配偶者限定」④本人のみを対象とする「本人限定」です。
友人・知人の車を運転するときには、「運転者限定特約」が「限定なし」になっていることが必要です。
ちなみに「年齢条件」は友人・知人などには適用されないため、年齢条件までご自分に合っているか確認する必要はありません。
②自分が加入している自動車保険で適用がされる場合
①があれば運転には差し支えありませんが、万が一その保険を使うと、多くの場合、翌年の等級が下がるため、
友人・知人の自動車保険の保険料が上がります。しかし、ご自分が加入している自動車保険に
「他者運転の補償に関する特約」が付帯されていれば、友人・知人の車を運転していた場合の事故でも、
自分の保険を使って保障することができます。補償範囲や借りた車の条件等は保険会社によっても異なりますので、
他人の車を運転する可能性がある場合は、予め把握しておくといいですね!
③1日自動車保険を利用する場合
上記どちらにも当てはまらない場合は、「1日保険」を利用してみてはいかがでしょうか。
その名のとおり、乗りたいときに必要な分だけ、1日単位で加入できる保険で、スマートフォンやコンビニ端末から手続きが可能。
24時間で800円~と価格がお手軽なのも魅力です。1日自動車保険は他人の車を運転することを前提にした保険の為、自己所有や家族所有の車や
レンタカー・社用車など法人所有の車を運転するときは加入できませんが、ちょっとしたお出かけのときには便利ですね。
こちらも、会社や保険の種類によって、条件や補償内容が異なりますのでご注意くださいね。
ご自身の自動車保険がどのような内容になっているか、定期的に見直してみてはいかがでしょうか(^^♪