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免許証裏面の手書きは重罪😥!広めてほしい免許証の知識

 

 

自動車運転免許証の裏紙に、「備考」という白紙の項目があります。

この備考欄には、引っ越しでの変更後の住所や、結婚等で変更された氏名などが記載されるほか、

「眼鏡等」といった運転条件、大型自動二輪免許や普通二輪免許を取得した年月日が記載されます。

しかしこちら、自分で手書きで記入してしまうと、重大な罪に問われてしまうというのはご存じでしょうか?🙄

 

健康保険証の裏にも「住所」や「備考」の欄があり、会社等に届出をすれば、住所変更時は手書きで記入をしていいことになっています。

そのため、免許証も同様に手書きOKと思われてします例があるのですが、これは間違いです。

免許証の内容に変更がある場合、警察署や免許センターといった警察施設での届出が必須。

そうすると、施設職員の方が手書きで変更情報を記載し、そこに「〇〇県公安委員会」といった印鑑が押されます。

その後の免許証更新までは手書きですが、更新時に正式に表面に印字されます。

 

 

この手続きを踏まないとどうなるか。免許証の備考欄に自分で書き込みを行い、身分証明等に利用する行為は、

「有印公文書変造罪」や「有印公文書行使罪」に当たる可能性があり、

1年以上10年以下の懲役が科されることのある重い罪となってしまうのです。

一方、備考欄下の「臓器提供の意思表示欄」については、唯一自由記入が許されています。

ただし免許証更新時には、この意思表示欄はまっさらな状態になってしまいますので、ご自身での記入し直しが必要です。

 

 

これは教習所や免許交付時に教えてもらえないことが多いため、うっかり書き込みしてしまうことも少なくないそうです。

もしそうした場合は、気づいた時点で警察に正直に事情をお話ししましょう。

事情によって対応は異なるかもしれませんが、悪用したなどの事情がなければ、

罰則を受けずに書き換えをしてもらえる可能性が高いといえます。

ただし、警察から厳重注意や事情聴取を受ける可能性があることは覚えておきましょう。

 

こうした公式書類の扱いは、ひとつ間違うと法に触れる可能性があることを知り、

大事に扱う、情報変更時は対応を調べる、といった注意をすることが大切ですね。

知らない方がいればぜひ教えてあげて、うっかりミスを防いであげましょう。